漢方製剤・生薬製剤・生薬用語の英語表記
Recommended Terminology for Kampo Products,Conventional Crude Drug Products and Crude Drugs
III. 漢方製剤・生薬製剤・生薬関連用語 その3 >>III. 漢方製剤・生薬製剤・生薬関連用語 その1
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 (ワシントン条約) /
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、
採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護をはかることを目的とした国際条約。
1973年にワシントンで採択されたことから単にワシントン条約とも言う。
生薬の中では、麝香、熊胆、虎骨、犀角、羚羊角、石斛などが国際取引禁止となっている。
生物の多様性に関する条約 (生物多様性条約) /
Convention on Biological Diversity (CBD)
①地球上の多様な生物をその生息環境とともに保全すること、②生物資源を持続可能であるように利用すること、③遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分すること、を目的として1992年に採択された条約。
民族植物学/ethnobotany
特定の民族の植物伝承、伝承植物に関する学問。
食薬区分/borderline of pharmaceuticals to non-pharmaceuticals
日本において、人が経口的に服用する物が薬事法に規定する医薬品に該当するか否かについて判断する基準のことを
食薬区分 borderline of pharmaceuticals to non-pharmaceuticals という。
昭和46年6月1日付薬発第476号厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」の別紙に医薬品の範囲に関する基準があり、
同基準の直近の改正は平成21年2月20日厚生労働省医薬食品局長通知 (薬食0220001号)「医薬品の範囲に関する基準の一部改正について」である。
食薬区分をそのまま訳すと、 borderline of drugs to foods になるが、あくまでも医薬品の範囲に関する基準なのでこの表現は、正確には正しくない。
また、英語的には、 borderline between pharmaceuticals and non-pharmaceuticals という表現が自然であるが、
薬事法上での規制であることから、意図的に of pharmaceuticals to non-pharmaceuticals が使われている。
同基準では、食薬区分は、成分本質 (原材料) nature of raw materials による分類に加え、
効能効果 medical claims、形状 (dosage) form、用法用量 dosage and administration の解釈により判断される。
成分本質 (原材料) で一義的に医薬品とみなされるとこれまでに判断されたもののリストは、
「専ら医薬品として使用される成分本質 (原材料) リスト」 the list of raw materials exclusively used as pharmaceuticals として公表されている。